入国許可・ビザについて

「どのような海外生活を理想とするか」そして「どのような海外生活を現実のものとして手にすることができるか」この境目を見極めるために重要なことは、取得可能なビザを特定することから始まります。 ビザの種類により申請方法、可能な滞在期間、滞在条件など異なる点がいくつもあるからです。 基礎的な知識を知ることで、実現可能な夢を描くべく大切な一歩を踏み出すことができます。

ビザ種類

原則としてニュージーランド国民はオーストラリアを自由に行き来することが許可されており、他国の国民は定められたビザの取得を必要とします。 ビザには大きく分けると2つの種類があります。ひとつは、ETAやeVisitorのようなインターネット上で申請をする電子入国許可です。 ETAとeVisitorの条件や申請方法は基本的に同じですが、対象としている国が異なります。 ETAはアメリカや日本などを含む対象国のパスポートを保持することを申請資格としています。 その一方で、eVisitorは主にヨーロッパの国々を対象国と定めています。ビザのもうひとつの種類は、オーストラリア大使館などを通して取得する書類申請タイプのものです。 ETA対象国のパスポートを保持していない場合は、あらゆる状況に適したビザをリサーチすることが可能なビザ・オフィシャルサイト www.immi.gov.au/visawizard(英語)または www.australia.or.jp/visa/(日本語)をご利用ください。

入国許可:観光ETA(サブクラス976)

簡単に取得することが可能なこの種類の電子入国許可(ETA)は、文化、言葉、生活習慣、国柄などを実際に体験する十分な時間を与えてくれるはずです。

滞在条件
許可日より有効期間の1年間は何度でも入国可能で、1回の滞在は3ヶ月以内とされています。注意する点はふたつあります。 ETAの有効期限は1年ですが、パスポートの期限が1年以下の場合は ETAの有効期限もパスポートの残存期限までとなります。 そして、何度でも入国可能とされていますが、数日の出国のみで再入国し長期滞在をするというサイクルを頻繁に繰り返した場合、入国時に詰問される可能性がでてきます。オーストラリアでの就労は禁止されております。

申請資格
オーストラリア国外にいる間に限り申請が可能
日本のパスポート(ETAの資格を持つパスポート)を保持

申請費用
無料です。インターネット申請の際にはAU$20の登録手数料がかかります。旅行代理店を通して代行申請する際には別途手数料がかかる場合もあります。

2つの申請方法
インターネット申請 www.eta.immi.gov.au/ETAAus0Jp.html
航空券を手配する際行う旅行代理店を通しての代行申請 

観光ETAに関するサイトwww.dima.australia.or.jp/etas/

スポンサーファミリー訪問ビザ(サブクラス679)

親族がオーストラリアに居住している場合に適合するビザです。

滞在条件 
親族訪問を目的とした3ヶ月までの滞在が通常可能です。事情によっては最大12ヶ月の滞在が許可されます。

申請条件
該当する親戚(スポンサー)がオーストラリア国内に存在すること
申請者がオーストラリア国外にいること

申請費用
AU$105

申請方法
日本より申請者が必要書類をスポンサーに郵送し、スポンサーは申請書を記入後、最寄りの移民局へ代理申請を行います。

スポンサーファミリー訪問ビザに関するサイト www.dima.australia.or.jp/visitor/

投資退職者ビザ(サブクラス405)

定年退職をされてからオーストラリアへの移住を希望する富裕層向けのビザです。退職者ビザ(サブクラス410)は、2005年6月30日に廃止となったため、新規での申請は行っておりません。

滞在条件
配偶者を申請に含むことができます。
ビザ有効期間内の出入国は自由です。
週20時間以内の就労をすることができます。
ビザ取得後4年毎に更新をする必要があります。

申請条件
主申請者が55歳以上であること
配偶者以外の扶養家族がいないこと
予定居住地の州・準政府よりスポンサーを得ること
スポンサーである 州・準政府より定められた規定の投資を行うこと
自己支援が可能である十分な資産を保有すること
投資リターンなどの定期収入があること
オーストラリアの民間健康保険に加入すること
健康基準およびに人物審査基準を満たすこと

申請費用
第一次審査:AU$230
第二次審査:AU$10,440 (各申請者につき)

申請方法
移住手続き代行業者認定局が認定するエージェントにご相談することをおすすめいたします。
正規登録された移民手続き代行業者(マイグレーションエージェント)のみがビザに関するアドバイスを提供することができるように法律で定められています。登録されたエージェントはマラ・コード(MARA Code)を所有し、常に最新の正確な知識をもとにしたアドバイスをクライアントに提供することを義務づけられています。

投資退職者ビザに関するサイトwww.dima.australia.or.jp/tr/index.html#10

ビザに関する規定などは変更されることが頻繁にありますので、最新の確かな情報を入手することが重要です。さらなる詳細およびに最新情報はご確認ください。

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